リハビリが減算対象になるって本当?
こんにちは、まるっとけあの平田です。
今回は「訪問看護のリハビリ」について、少し突っ込んだお話をしたいと思います。
特に2024年(令和6年度)介護報酬改定によって、「リハビリが減算対象になっているケースがある」という現状をご存知ですか?
ケアマネジャーさんから「同じような利用者さんを担当してるのに、ある事業所は減算、もう一つはそうじゃない。何が違うの?」と聞かれることも増えてきました。
この記事では、その減算の基準や、減算になっていない事業所の特徴、ケアプラン作成への影響まで、わかりやすく解説します。
減算の条件は大きく2つ!
訪問看護でリハビリ(PT・OT・ST)を提供している事業所のうち、減算の対象となる事業所には、主に以下の2つの条件が該当しています。
条件①:前年度の訪問回数の割合
看護師の訪問回数 < 療法士の訪問回数
→ この場合、減算対象になります。
つまり、リハビリの回数ばかりが多く、看護師があまり入っていない場合は、介護報酬が減らされてしまうのです。
この制度の背景には、「訪問看護」としてのバランスが取れていないと判断されてしまうという考えがあります。
条件②:加算の算定状況
以下のいずれも算定していない事業所は減算対象です。
- 緊急時訪問看護加算(緊急時対応)
- 特別管理加算(ストーマ・在宅酸素等の対応)
- 看護体制強化加算(研修体制や人員配置が一定基準以上)
この2つの条件に当てはまると、自動的に減算になります。利用者さんが支払う金額は少なくなりますが、ケアマネさんの単位調整や計画にも影響してくるため、慎重に対応が必要です。
減算になっていない事業所ってどんなところ?
逆に、減算の対象外となっている事業所は、以下の特徴を持っています。
- 看護師の訪問割合が多い(全体のバランスが良い)
- 緊急時対応や特別管理の加算をしっかり取得
- 看取りや医療依存度の高いケースにも対応可能
つまり、国が推し進める「在宅医療・看取り支援」をしっかり担っている事業所であり、より総合的な支援体制が整っていると言えます。
減算事業所=悪い事業所ではない!
ここで強調したいのは、「減算されている=ダメな事業所」では決してないということ。
- リハビリ特化型で療法士が多く在籍している
- 看護よりも機能訓練やADL向上を重視している
こうした特色があるだけで、きちんとニーズに応じた支援を行っている事業所もたくさんあります。あくまで「算定要件に基づく報酬調整」ですので、誤解のないようにしてください。
ケアマネジャーはここをチェック!
ケアマネジャーさんがケアプランを組む際、以下の2点をチェックすると安心です。
① 事業所に直接確認
「御社は減算対象ですか?」と一言聞いてみてください。
大抵の事業所は丁寧に答えてくれます。
② 実績表を確認
毎月送られてくるサービス実績表に「減算」という記載があれば、それが対象の目印です。
これを見逃さないことで、ケアプラン作成に活かすことができます。
来年も減算?それとも回復するの?
「一度減算になった事業所は、ずっと減算されるのか?」
答えはNOです。
- 訪問回数のバランスが改善される
- 加算要件を新たに満たす
このような変化があれば、翌年度には減算対象から外れる可能性があります。
継続的な見直しと確認が大切です。
制度改定によって報酬や評価のバランスが変わる中、ケアマネジャーの役割もますます重要になっています。
- 「どうケアプランを組むか」
- 「どの事業所を選ぶか」
- 「費用とサービス内容のバランスは?」
これらをしっかり判断できるようになると、より良い支援につながります。
まるっとけあでは、そんな「頼れるケアマネさん」と一緒に、地域を支える仲間を大募集しています!
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